永住許可の条件(年数・税・年金)と2027年の変更
永住許可の基本の条件(10年住む・税や年金をきちんと払う など)と、2026年10月と2027年4月に変わる点を、申請する日ごとに分けて説明します。手数料の新しい額ものせました。
この記事で分かること:
- 永住許可の基本の条件
- 2026年10月1日と2027年4月1日に変わること
- 申請の手数料と、審査にかかる期間
法律で決まっている3つの条件
永住許可には、法律で次の3つが求められます。
- 素行が善良:法律を守り、地域でまじめに暮らしていること
- 独立して生活できる:資産や技能があり、将来も安定して暮らせること
- 日本の利益に合う:長く日本に住み、公的な義務を守っていること
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもは、1と2の条件がいりません。
今の主な条件(2027年3月31日までの申請)
- 原則10年以上続けて日本に住んでいる。そのうち5年以上は、働く在留資格か、住む在留資格(定住者など)で住んでいる。技能実習と特定技能1号の期間は数えません
- 罰金や拘禁刑を受けていない
- 税金、年金、健康保険を期限どおりに払っている。入管への届け出も守っている
- 今の在留資格で、いちばん長い在留期間を持っている。「3年」でもよいと扱われます
2026年10月1日から:収入の見方
2026年10月1日の新しいガイドラインで、収入の見方がはっきりしました。
- 世帯の年収が、同じ人数の日本人世帯の平均を上回る水準に、続けて届いているかを見ます。
- 具体的な金額は、ガイドラインに書かれていません。
- この収入の見方は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日に審査中の人にも使われます。
2027年4月1日の申請から:新しいガイドライン
2027年4月1日以降の申請には、新しいガイドラインの全部が使われます。主な点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本語 | 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上かを見る(高度人材とその家族などは、この点を見ない場合がある) |
| 年金 | 将来もらえる年金の見込み額を見る。足りない分は資産で補える |
| 出国 | 過去10年に、1回で半年以上、または合計2年6か月以上日本にいないと原則マイナス |
| 数える在留資格 | 技能実習・育成就労・特定技能1号・企業内転勤などは「働く在留資格」の5年に数えない |
| 配偶者の特例 | 結婚5年以上、かつ日本に3年以上 |
| 過去の滞納 | 今だけでなく、過去の滞納もマイナスになる |
「3年」の在留期間の人は、条件付きで、2027年4月以降の初めての申請も「いちばん長い期間」と扱われます。
手数料と審査の期間
- 手数料(窓口):2026年10月1日から200,000円。9月30日までに受け付けた申請は10,000円のままです。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもなどは、減額で20,000円になる場合があります。
- 審査の期間:4か月〜6か月が目安です。
まとめ
- 基本は「10年住む・まじめに暮らす・税と年金を期限どおりに払う」です。
- 収入の見方は2026年10月から、日本語などの新しい条件は2027年4月の申請から使われます。
- 手数料が大きく上がりました。準備をしてから申請しましょう。
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