永住許可の取消し制度は2027年4月1日から
2024年の改正入管法で、税金をわざと払わない永住者などの在留資格を取り消せる制度ができ、2027年4月1日に始まります。対象になる例・ならない例と、取り消された後の扱いを説明します。

この記事で分かること:
- 永住許可の取消し制度がいつ始まるか
- どんな場合が対象になるか、ならないか
- 取り消されたあとの扱い
いつから・何が決まっているか
| 日付 | 決まっていること |
|---|---|
| 2024年 | 改正入管法で、永住者の取消しの理由が新しく加わった |
| 2026年10月1日 | 入管が「取消しに関するガイドライン」を作って公表した |
| 2027年4月1日 | 改正法の施行。ガイドラインの運用も始まる |
今(2026年10月)は、まだ施行の前です。ただし、施行の前に税金をわざと払っていなかったことが、施行の後に分かった場合も、取消しの理由になりえます。その場合は、その後に払ったかどうかも合わせて判断されます。
新しく加わった取消しの理由
入管法第22条の4第1項に、次の理由が加わります。
- 入管法の義務を守らないこと(在留カードを持ち歩く・見せる、カードの有効期間を更新する、など)
- わざと税金や社会保険料を払わないこと(「公租公課」といいます)
- 決められた重い罪で拘禁刑を受けたこと(窃盗、詐欺、殺人などのわざとの犯罪、危険運転致死傷など)
「公租公課」は、所得税・住民税などの税金と、年金・健康保険の保険料です。交通違反の罰金や反則金、手数料は入りません。
対象になる例・ならない例
わざと払わないと考えられる例
- 長く払わず、引っ越しの届けも出さず、連絡が取れない
- 何度も督促されても、相談もせず、払う気持ちを見せない
- 分けて払う約束をしたのに、何度も守らない
- 脱税で有罪になった
対象にならないと考えられる例
- 病気・災害・失業などで、どうしても払えない
- 過失運転致死傷や道路交通法違反、罰金刑
入管は、うっかり在留カードを持っていなかった、カードの更新を忘れた、というだけで取り消すことは想定していない、と説明しています。それでも義務は必ず守りましょう。
払えないときは、そのままにせず、役所に相談して分けて払うなどの手続きをしましょう。
取り消されたらどうなるか
- すぐに国へ帰されるわけではありません。日本にいることが適当でない場合を除き、法務大臣が別の在留資格に変えます。多くは「定住者」です。
- 家族は、本人が対象になったことだけを理由に取り消されません。ただし「永住者の配偶者等」の人は、定住者などへの変更が必要になります。
- 別の在留資格になった後も、条件を満たせば、もう一度永住を申請できます。
- 役所の職員から入管への通報の制度もできます。通報は義務ではありません。
まとめ
- 永住の取消し制度は2027年4月1日から始まります。
- 対象は、わざと払わない、義務を守らない、重い罪で拘禁刑、などです。
- 払えないときは早めに役所へ相談しましょう。
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