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在留資格「定住者」の基本

日系3世や、永住者・定住者などの家族の子どもが持つことが多い在留資格「定住者」。対象になる主な人、在留期間、仕事の自由、永住への道を、やさしく説明します。

S申請サポート部2026年10月27日
静岡県浜松市の街の様子

写真:Syced(CC0) 元の写真

この記事で分かること:

  • 「定住者」はどんな在留資格か
  • 対象になる主な人
  • 仕事、在留期間、永住への道

定住者とは

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考えて、期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です。

入管があげている例は、次のような人です。

  • 第三国定住難民(ほかの国から日本が受け入れた難民)
  • 日系3世
  • 中国残留邦人など

対象になる主な人

入管のページでは、次のような場合の手続きが案内されています。

場合主な条件
日系3世日本人の孫にあたる人
日系2世の配偶者夫または妻
日系3世の配偶者夫または妻
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者に扶養される子未成年で結婚していない実子
日本人・永住者・定住者・特別永住者に扶養される養子6歳未満

気をつける点です。

  • 2022年4月1日から、「未成年」は18歳未満になりました。18歳以上の人は、「未成年で未婚の実子」として新しく定住者で入国できません。
  • すでに定住者を持ち、再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国している人には影響はありません。

在留期間と仕事

  • 在留期間:5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が決める期間(5年まで)
  • 仕事:入管法上、仕事の種類に制限はありません。会社員、アルバイト、自営業など、どの仕事もできます

在留期間の更新には手数料がかかります。2026年10月1日から、許可される期間によって金額が変わりました(窓口で1年なら33,000円、3年以上5年未満なら64,000円)。

永住への道

永住許可は、ふつうは10年住むことが条件です。定住者の人は、定住者として5年以上続けて住んでいれば申請できる特例があります。

  • この特例は、2027年4月1日からの新しいガイドラインでも続きます。
  • ただし、2027年4月1日の申請からは、日本語の力(B1相当)、収入、将来の年金の見込みなども見られます。
  • 永住許可の手数料は、2026年10月1日から窓口で200,000円です。

なお、2027年4月から始まる永住の取消し制度で永住が取り消された場合、多くは「定住者」に変更されると入管は説明しています。

まとめ

  • 定住者は、日系人や、家族の子どもなどのための在留資格です。
  • 仕事の種類に制限はありません。
  • 定住者として5年以上住むと、永住を申請できる特例があります。

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