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資格外活動許可の取り方

アルバイトに必要な資格外活動許可の申請方法をまとめました。だれが必要か、包括許可と個別許可の違い、申請する場所・書類・手数料・かかる日数を順番に説明します。

S申請サポート部2026年10月27日
大学のキャンパスの建物

写真:RoyHalzenski(Public domain) 元の写真

この記事では、アルバイトのための「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」の取り方が分かります。申請する場所、持ち物、かかる日数を順番に説明します。

だれに必要か

「留学」「家族滞在」など、仕事の内容が決まっている在留資格の人は、その資格で決められた活動しかできません。ほかにお金をもらう仕事をするときは、前もって許可を受けます。

  • 必要な人の例:留学、家族滞在、就職活動のための特定活動 など
  • 必要ない人:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(仕事の制限がないため)

2つの種類:包括許可と個別許可

種類どんなとき書類
包括許可1週28時間以内で働く。店や会社は決めない申請書だけ(留学の場合)
個別許可28時間の枠に入らない仕事。会社や仕事の内容を決めて許可申請書+仕事の内容を説明する書類

留学生の個別許可は、たとえば次のようなときです。

  • 卒業の近い大学4年生・大学院生のインターンシップ
  • 業務委託などで、働く時間がはっきりしない仕事
  • 日本で会社を始めるための準備

両方の許可を受けることもできます。

申請の方法

  • 場所:住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局(入管)
  • 受付:平日 9時〜12時、13時〜16時(局によって違うことがあります)
  • 書類:申請書、仕事の内容を説明する書類(必要なとき)
  • 見せる物:在留カード、パスポート
  • 手数料:かかりません(無料)
  • かかる日数の目安:2週間〜2か月

学校の職員や、入管に届け出た行政書士などに、申請を頼むこともできます。

オンライン申請は、在留資格の変更・更新などと同時に出すときだけ使えます。

空港で申請できる場合

新しく「留学」で日本に入国するときは、上陸の許可のあと、その空港で包括許可を申請して受けることができます。ただし、在留期間が「3月」の人はできません。まだ取っていない人は、住所の入管で申請します。

許可されないことがある

次のような場合は、許可されないことがあります。

  • 勉強など、本来の活動のじゃまになる
  • 学校に行っていないなど、本来の活動をしていない
  • 風俗営業や性風俗の店での仕事
  • 素行(そこう)が良くない

許可が出たら、在留カードの裏と、パスポートのシールまたは許可書で、内容を確かめましょう。

まとめ

  • 留学・家族滞在の人は、働く前に許可を取る
  • ふつうは包括許可(1週28時間以内)
  • 申請は住所の入管で。手数料は無料、2週間〜2か月かかる
  • 新しく留学で入国する人は、空港で申請できる

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