一時帰国の前に知る再入国許可
一時帰国するときは、再入国許可がないと在留資格がなくなります。手続き不要の「みなし再入国許可(1年)」と、入管で取る再入国許可(最長5年)の違いと手数料をまとめました。
写真:Arikevin(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、一時帰国や海外旅行の前に知っておく「再入国許可」が分かります。手続きのいらない「みなし再入国許可」と、入管で取る「再入国許可」の違いを説明します。
許可なしで出国すると在留資格がなくなる
日本に住む外国人が、再入国許可を受けずに出国すると、持っていた在留資格と在留期間はなくなります。日本に戻るには、もう一度ビザ(査証)を取り、はじめから入国の手続きをします。
再入国許可(みなし再入国許可をふくむ)を受けて出国すれば、戻るときにビザはいりません。前の在留資格と在留期間がそのまま続きます。
みなし再入国許可(出国から1年まで)
入管での申請も手数料もいらない方法です。
- 使える人:有効なパスポートを持ち、在留カードを持つ中長期在留者など
- 有効期間:出国の日から1年。ただし在留期限が1年より前に来るときは、在留期限まで
- 出国のとき:空港で「再入国出国記録(再入国EDカード)」の、一時的な出国で再入国する予定の欄にチェックします。入国審査官に見せて、みなし再入国で出国したいと伝えます。
次の人は使えません。通常の再入国許可が必要です。
- 在留期間が「3月」以下の人、「短期滞在」の人
- 在留資格の取消し手続き中の人
- 難民認定申請中で「特定活動」の在留資格の人 など
みなし再入国許可は、海外で期間を延ばすことができません。1年以内(在留期限が先に来るならその日まで)に必ず戻ります。
再入国許可(最長5年)
1年より長く日本を離れる予定の人は、出国の前に入管で再入国許可を取ります。
- 有効期間:今の在留期間の範囲で、最長5年(特別永住者は6年)
- 種類:1回だけ使える物と、何回も使える「数次」
- 申請先:住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局
- かかる日数の目安:当日
| 種類 | 窓口の手数料 |
|---|---|
| 1回限り | 4,000円 |
| 数次 | 7,000円 |
手数料は収入印紙で払います。オンライン申請は、在留資格の変更・更新などと同時に出すときだけ使えます(1回限り3,500円、数次6,500円)。
どちらを選ぶか
- 1年以内に戻る → みなし再入国許可でよい
- 1年より長くなるかもしれない → 出国前に再入国許可を取る
- 在留期限が近い → 先に在留期間の更新を考える
海外でパスポートや在留カードをなくしたときは、日本にいる家族などが入管で、再入国できる期限の証明を受けることができます。
まとめ
- 許可なしで出国すると、在留資格がなくなる
- みなし再入国許可は手続き不要。出国から1年まで(在留期限が先ならその日まで)
- 1年より長いときは、出国前に再入国許可(最長5年)を取る
- 出国のとき、EDカードのチェックを忘れない
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