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在留資格が取り消される主な場合

在留資格は、うその申請や、本来の活動を3か月以上していない時などに取り消されることがあります。主な理由、「正当な理由」の例、取消しまでの手続きと、通知が来た時の注意をまとめました。

S申請サポート部2026年10月27日
大学のキャンパス

写真:Mzaki(CC0) 元の写真

この記事では、在留資格が取り消される主な場合が分かります。取り消しにならない「正当な理由」の例と、取り消しまでの手続きも説明します。

取り消される主な場合

入管法22条の4に、取り消しの理由が書かれています。主なものは次のとおりです。

理由例
うそ・不正で許可を受けたにせの書類を出した、申請書にうそを書いた
本来の活動をせず、ほかの活動をしている学校に行かず、アルバイトばかりしている
本来の活動を3か月以上していない会社をやめて3か月以上、何もしていない(高度専門職2号は6か月)
配偶者としての活動を6か月以上していない「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人が、離婚などのあと6か月以上そのまま
住所の届け出をしない新しく中長期在留者になってから、または引っ越してから90日以内に届けない
うその住所を届けた住んでいない住所を届けた

「正当な理由」があれば取り消されない

活動をしていなくても、正当な理由があれば取り消しの対象になりません。入管は、たとえば次のような例を挙げています(一人ずつ判断されます)。

  • 会社をやめたあと、会社を訪問するなど、具体的に仕事を探している
  • 学校が閉校し、ほかの学校に入る手続きを進めている
  • 病気で長く入院して休学しているが、退院後に戻るつもりがある
  • 配偶者からの暴力(DV)から一時的に逃げている
  • 会社の倒産などで家を失い、新しい住所が決まらない

仕事を探していることや入院していることは、記録や書類で示せるようにしておきましょう。

取り消しまでの手続き

  1. 意見聴取通知書が届く:日時と場所、取り消しの理由が書かれています。
  2. 意見の聴取:入国審査官に意見を言い、証拠を出せます。代理人(弁護士など)をつけることもできます。
  3. 取消通知書が届く:取り消しが決まると、この通知書で知らされます。

正当な理由がないのに聴取に行かないと、聴取をしないまま取り消されることがあります。病気などで行けないときは、前もって入管に連絡します。

取り消されたあと

  • 理由によっては、30日以内の「出国のための期間」が決められます。その期間内に出国すれば、ふつうの出国と同じに扱われます。
  • 悪質なうそなどの場合は、すぐに退去強制の手続きになります。
  • 決められた期間を過ぎて日本に残ると、罰を受けることがあります。
  • 取り消されたあとは、在留資格の変更や更新はできません。もう一度日本に来るには、出国してから、はじめから手続きをします。

まとめ

  • うその申請、3か月以上活動していない、住所を届けない、などで取り消されることがある
  • 仕事探しや入院など「正当な理由」があれば対象外になりうる
  • 意見聴取通知書が来たら、必ず行くか、行けない理由を前もって伝える
  • 退学・退職・離婚・引っ越しのあとは、早めに手続きや相談をする

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