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難民認定と「特定活動」の基本

難民認定と補完的保護の違い、申請の方法、申請中の在留資格「特定活動」をやさしく説明します。難民申請をすれば働ける、というわけではない点にも注意してください。

S申請サポート部2026年10月27日
東京・霞が関の法務省の建物

写真:Kakidai(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、難民認定と補完的保護の基本、申請中の在留資格「特定活動」が分かります。特定活動という在留資格のしくみも、かんたんに説明します。

難民とは

日本は「難民条約」に入っています。条約でいう難民は、次の理由で迫害(はくがい)を受けるおそれがあり、国の外にいて、自分の国の保護を受けられない人です。

  • 人種
  • 宗教
  • 国籍
  • 特定の社会的集団のメンバーであること
  • 政治的な意見

法務大臣から難民と認められると、難民認定証明書がもらえます。

補完的保護対象者とは

迫害を受けるおそれがあっても、その理由が上の5つに当たらない人がいます。たとえば紛争(ふんそう)から逃げてきた人などです。このような人を守るため、2023年12月1日から「補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)」の認定が始まりました。

難民や補完的保護対象者と認められた人には、原則として在留資格「定住者」が与えられます。

難民認定を申請すると、難民に当たるかと、補完的保護対象者に当たるかの両方を見てもらえます。

申請の方法

項目内容
申請する人日本にいる外国人
申請の期限決まりはない
場所住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局
出し方原則として本人が窓口に行く
書類申請書(いろいろな言葉の様式あり)、写真、難民であることを示す資料や陳述書
手数料かからない
かかる日数の目安6か月

結果に不満があるときは、審査請求ができます。やり方は結果の通知のときに知らされます。

申請中の在留資格「特定活動」

審査を待つ間に日本にいるため、「特定活動(難民認定等申請者用)」への変更を申請できます。

ただし、難民申請をすれば日本で働ける、というわけではありません。 2018年1月15日から運用が変わりました。条約の難民に当たらないことが明らかな人は、申請中でも在留や仕事が認められず、在留期限が来たら出国の手続きになります。

学校をやめた留学生や、実習先からいなくなった技能実習生が申請した場合なども、仕事を制限される対象になっています。

在留資格を持たない人の3回目以降の申請では、認定すべき相当の理由がある資料を出さないと、送還(国に帰す手続き)は止まりません。

「特定活動」という在留資格

特定活動は、法務大臣が一人ひとりに「この活動をしてよい」と指定する在留資格です。難民申請中の人のほかに、次のような例があります。

  • ワーキング・ホリデー
  • 大学などを卒業した留学生の就職活動
  • 就職が内定して、入社を待つ人
  • デジタルノマド

何ができるかは人によって違います。パスポートについている「指定書(していしょ)」に書かれた活動しかできません。仕事をするときは、指定書の内容を必ず確かめてください。

まとめ

  • 難民は、条約の5つの理由で迫害を受けるおそれがある人
  • 理由が5つに当たらない人を守る「補完的保護」もある
  • 申請は無料。原則本人が入管の窓口へ。目安は6か月
  • 申請しても、働けるとは限らない
  • 特定活動でできることは、指定書で確かめる

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